投稿者:info 投稿日時:2020/07/07 09:20
災害救助法の適用を受け、厚生労働省より被災した要介護高齢者等への対応についての事務連絡が発出されております。
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【事務連絡】令和2年7月3日からの大雨による災害により被災した要介護高齢者等への対応について ■この事務連絡は、災害救助法が適用となった場合に、厚生労働省老健局から都道府県介護保険主管部局宛てに対して発出されるものですが、内容は平成25年5月7日付で発出されたものの再周知であり、災害救助法が適用されれば厚生労働省からの連絡を待たずとも適用になります。 |
3 | 【事務連絡】令和2年7月3日からの大雨による災害による被災者に係る被保険者証の提示等について |
4 | 令和2年7月3日からの大雨による災害に係る災害救助法の適用について |